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静岡新聞「転職の缶詰」に最新コラムが掲載されました

「お昼休みに業務を命じられることについて」

静岡新聞 転職の缶詰 コラム

Q.
私の会社では、お昼休みの時間とされている12時から1時までの間にも、電話応対や接客があったり、上司からお茶やコーヒーの準備を頼まれたりしてしまいます。お昼休みはこういうちょっとした仕事も断ってよいものなのか教えてください。

A.
休憩時間は、従業員が労働から離れることを保障される時間帯を言います。法律でも、休憩時間は自由に利用させる義務があるとされ、時間についても、たとえば8時間労働なら最低45分は必要です(労基法34条)。
自由とは、会社の指揮命令から解放されていることです。ただし、裁判例でも、会社の施設管理権や職場規律維持の観点からの一定の制限を受けるものとされます。また、休憩時間中の仕事がどこまで許されるか、などについては裁判例も様々です。
たとえば、休憩時間に電話応対をすることがあってもそれだけで休憩が保障されていないといは言えないとする裁判例もあります(大阪地判平11.3.19,東京地判平17.2.25など)。また、休憩時間中の外出許可制も、事業所内で自由で休憩できるなら必ずしも違法でないとする通達もあります。
結局は、労働から解放されている程度によるようです。一定の制約があるとしても、全体としてどれだけ仕事から解放されているか、一般人が感ずる常識的な判断が重要になるように思われます。
あなたの場合でも、上司からの依頼や電話応対などが日常的、頻繁になされ、十分な休息をとることが難しい程度に達している場合には、上司や労働基準監督署などに相談するとよいと思います。会社が十分な休憩を与えていない場合に、慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります(最判昭54.11.13)。

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