今回の広域水害の被災地で支援に当たられる皆さんへ
「今回の広域水害の被災地で支援に当たられる皆さんへ」
長文ですが、以下に、①から④の4項目で、ぜひ知っておいていただきたいことをまとめました。
発災直後の被災地、「まだ何も支援情報がない」と支援を躊躇する必要は全くありません。被災者と同じ目線で話を聞かせてもらい共感の思いを伝えること、過去の大きな災害では無数の支援制度が後日実施されていることを伝え少しでも不安を取り除いてもらうこと、だけでも十分です。
①その際、支援制度なら「被災者支援チェックリスト」も活用できると思います。様々な支援制度の概要をわかりやすく伝えた上でA4の紙版をお渡しいただくことを検討してください。
http://naganokai.com/sien/
②また、支援制度に限らず、浸水で水没した預金通帳のや預金のこと、その引き出しのこと、権利証のこと、免許証や健康保険証がどうなるか、などは各地の弁護士会ニュースなどに過去の災害時の取扱が記載されています。過去の災害での特例や、権利証が水没しても不動産の権利は全く失わない、など説明し安心を与えてあげてください。
(一例 静岡県弁護士会)
https://www.s-bengoshikai.com/saigai-tokusetsu/
(九州北部豪雨の際の福岡県弁護士会ニュース)
https://news.yahoo.co.jp/…/okamototadashi/20170710-00073113/
③そして、今後支援が開始されたときに必要となる罹災証明は、とっていて無駄になることはありませんので、ぜひ罹災証明の取得をアドバイスしてあげてください。1つでも具体的にすべきことがわかると、落ち着きにつながります。
特に、水害被害(建物浸水の度合い)のときの建物被害認定の基準を簡単にでも伝えて差し上げると、イメージが具体的に湧き、落ち着きにつながるかもしれません。
この基準については、④でも紹介する「震災がつなぐ全国ネットワーク」さんの冊子にとてもわかりやすく記載されています。
http://blog.canpan.info/shintsuna/archive/1420
④さらに、水害の被害にあった被災者が現実的に対応すべき諸々も、この冊子「水害にあったときに」に極めて的確にまとめられています。ぜひご紹介してあげてください。
http://blog.canpan.info/shintsuna/archive/1420
このように発災直後でも被災者に伝えられる情報はいくらでもあります。どうか「何もできることはない」と支援開始を躊躇せず、被災者の不安を少しでも取り除いてあげてください。
弁護士 永野 海