BLOG

  1. HOME
  2. ブログ
  3. ブログ
  4. 糸魚川市の大規模火災と支援制度

糸魚川市の大規模火災と支援制度

皆さんご存知のとおり、新潟県糸魚川市で大規模な火災が起きました。

焼損した家屋は140棟にのぼるようです。

既に災害救助法も適用されています。

災害対策基本法で定義される「災害」には、地震などだけではなく、大規模な火事も含まれています。

こうした火災被害にあってしまった場合、一番最初に知っておいてもらいたいことを少しだけ書いておきます。

ポイントは、こうした大規模な災害が発生すると、国(今回だと関東財務局)が被災地の金融機関や保険会社、証券会社などに、被災者支援のための措置をとるように「通知」を送ることです。

今回の大規模火災におけるその通知内容を中心にご紹介します。

詳しくは以下のリンク先をみてください。

http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp031000201_00001.html

1、火災保険について

・被害回復のためにもっとも重要です。

・火災保険の証券を焼失してしまってもちゃんと火災保険はおりますので、どうか安心してください。

関東財務局は以下の通知を保険会社に対して行っています。

(1)保険証券・・・等を紛失した保険契約者等については、申し出の保険契約内容が確認できれば、保険金等の請求案内を行うなど可能な限りの便宜措置を講ずること。

2、預金について

・預金も火災保険と同様です、預金通帳や届出印などを失ってしまっても、問題なく払い戻しできますので、どうか安心してください。

・関東財務局は以下の通知を金融機関に対して行っています。

(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏ま
えた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。

3、銀行からの借入などについて

・火災の被害により、住宅ローンや事業ローンの返済が難しくなった場合、金融機関に返済猶予などの相談をしてください。

・関東財務局は、以下の通知を金融機関に対して行っています。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、・・・・既存融資にかかる返
済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の便宜を考慮し
た適時的確な措置を講ずること。

4、罹災証明書をすぐに発行してくれなくても慌てないでください

・関東財務局は、罹災証明に関し、以下のような通知を関係機関に対して行っています。
(9)罹災証明書を求めている手続きでも、市町村における交付状況等を勘案し、
現況の写真の提出など他の手段による被災状況の確認や罹災証明書の後日
提出を認める等、災害被災者の便宜を考慮した取扱いとすること。

関連記事