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熊本水害支援① 住宅の浸水と罹災証明(住家被害認定)の関係について

熊本の映像をみてると涙がでてきますが、まず、いま共有しておきたい情報を流します。

下の資料①をみてください。

実は、家屋が浸水したとき、必ずしも、浸水の高さで住宅の被害(全壊、大規模半壊、半壊、準半壊など)を評価してもらえるわけではありません。

土石流など、瓦礫や泥流などで建物の外部が損傷している場合だけが、「浸水の高さ」で被害を評価してもらえます。このため、たとえば昨年の台風19号の静岡では、「(単なる)内水氾濫」とみなされてしまい、被災者には厳しい資料①の下の判断方法がとられてしまいました。

全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、床上浸水など、罹災証明書にどう書かれているかで、その後の支援制度は、天と地の差が生じてしまします。

罹災証明書と支援制度の関係の一例

この点、映像でみる限りでも、茶色い濁流が熊本の町を飲み込んでいます。
基準としては、外力による家屋の損傷ある場合として、必ず、資料①の上の方法、浸水の高さで被害認定がされるよう、影響力ある皆さんは、自治体やメディアなどに声をあげてもらいたいです。

また、さらに、被害認定では、「エリア認定」といって、その地域全体を全て同じ住宅の被害認定にする方法もとれます。これは、調査する自治体の負担軽減になりますし、柔軟に活用することで、多くの被災者が適切な「被害認定」(全壊、大規模半壊・・・)を受けることにもつながります。
この活用も、ぜひ呼びかけて下さい。

なお、昨年の内閣府防災担当から自治体への事務連絡には、「なお、越流、堤防決壊等により広範囲に浸水した区域については、前述の「外力が作用することによる一定以上の損傷が発生している場合」として取扱うことに差支えありません。」と記載されています。
http://www.bousai.go.jp/oyakudachi/pdf/siryo_3.pdf

ただし、この場合に限らず、できるだけ広く、外力作用の場合として浸水深で最初の調査がなされるべきだと考えます。

最後に、浸水の高さ(資料①の上の方法)、よりも、実質的な建物の被害(資料①の下の方法)で評価してもらったほうが、高い被害認定(全壊、大規模半壊・・・)になることもあります。その場合には、きちんと下の方法での調査を求めることもできますので、ご安心ください。

参考:内閣府HP 被害認定の方法解説動画
http://wwwc.cao.go.jp/lib_012/suigai_01_1jichosa.html

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