NOV 19 2017 ブログ 静岡新聞サイト 労働コラム更新 http://www3.at-s.com/ten/html/zubari/vol26.html 就業先の兼業禁止規定について。 ずいぶん前回から期間があいてしまいました。 反省反省。 静岡市清水区 弁護士 永野 海 Tweet Share 投稿者: 弁護士永野海ブログ, 法律問題 雲仙岳災害記念館(島原市)訪問記 消防学校での防災講義