静岡新聞「転職の缶詰」 最新コラム
更新が遅れがちですが,最新のコラムが掲載されましたのでご紹介しておきます。
http://www3.at-s.com/ten/html/zubari/vol30.html
Q. 私はある学校で非常勤講師として働いていました。契約期間は1年と確かに書いてあるのですが、面接時には、問題がなければ2年目以降は専任講師として働いてもらう可能性があると説明を受けていました。この度、1年の経過で契約終了と言われてしまったのですが、この1年間仕事上でのミスもないと考えており、学校からもミスや能力の問題があったとの指摘も受けていません。来年以降も講師として働きたいと思っているのですが難しいでしょうか。
A.
あなたの場合には、1年と定められている契約期間が、期間を1年とする有期雇用なのか、試用期間の性質を含むものなのかが問題となります。
この点、1年限りの非常勤講師の契約であることが当事者間で明確にされているならば期間経過とともに契約は終了します。しかし、あなたがいうように、1年間の講師としての状況をみて問題がなければ2年目以降も講師をお願いするという話があったのであれば、1年目の期間は試用期間と判断される可能性が高いです。試用期間と判断された場合には、通常の解雇よりもやや広い範囲で解雇の自由が認められるものの、客観的に合理的な理由があって、しかも社会通年上相当な場合にしか雇止めは認められません(最判平2.6.5)。
本件では、学校から特にミスや能力の問題を指摘されていないということで、学校は期間経過による終了の主張しかしていないということですから、学校の雇い止めの主張は認められず、あなたは来年以降も講師として働くことができると思われます。