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コロナの減収、失業時の特別なローン減免制度開始(12/1~)
12月1日から、これまで災害救助法の適用のあった自然災害のときしか使えなかった特別なローンの減免制度がはじまりました。
コロナの影響で減収、失業などがあり債務の支払いができなくなった個人の方、個人事業主の方は弁護士会までお電話ください。自己破産、個人再生、任意整理以外の選択肢が1つ増えます。
使える場合、使えない場合、この制度が適する場合、適さない場合、さまざまですが、検討しておいて損はありません。
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12月1日から、これまで災害救助法の適用のあった自然災害のときしか使えなかった特別なローンの減免制度がはじまりました。
コロナの影響で減収、失業などがあり債務の支払いができなくなった個人の方、個人事業主の方は弁護士会までお電話ください。自己破産、個人再生、任意整理以外の選択肢が1つ増えます。
使える場合、使えない場合、この制度が適する場合、適さない場合、さまざまですが、検討しておいて損はありません。