本日の能登地方の地震を受けて
特に各地の議員の皆様や、支援にあたる皆さまへ
(本日の能登地方の地震を受けて)
1、はじめに(防災的視点)
いまも大きな2度目の地震がありました。被害がないことを祈ります。能登地方では、過去にも地震の2日後に同規模の地震が発生した事例もあります。明日からの雨での、緩んだ地盤や亀裂の入った地盤での土砂災害も心配です。
開設済みの避難所や、知人親せき宅、一時的な宿泊施設利用など、古い家屋や急傾斜地付近の方は積極的なご利用をお願いしたいです。
ぜひアウトリーチで避難行動につながるような説得力のある科学的、歴史的な説明をして、危険な住居に住む皆様の避難を促してもらいたいです。
2、災害救助法の4号適用の大切さ
さて、本日、珠洲市、輪島市、能登町に災害救助法が4号適用として適用されました。https://www.bousai.go.jp/
1号、2号ではなく、被害件数の要件なくても適用できる「4号適用」を積極的に活用することの大切さ、自治体の責務を、まずは改めて確認して下さい。4号適用は自治体が躊躇し、時機を逸すると適用できなくなります。
3、支援法適用の被害件数上の大きな壁
救助法は適用されましたが、救助法の支援は、応急修理(補助)制度や、応急仮設住宅などの支援などに限られ、どうしても限界があります。特に住家に被害を受けた被災者の救済には、被災者生活再建支援法(以下、支援法)による最大300万円の給付支援が不可欠になります。
しかし、災害救助法は4号適用の活用でなんとか適用できても、支援法の適用には、市内で全壊なら10軒や、半壊なら100件前後の被害が必要で(救助法1号の要件)、適用されないことも頻繁に生じます。
本件でも、現時点では、微妙です(被害が少ないことはとてもよいことですので誤解ありませんよう)。
4、支援法を補う都道府県の独自制度の重要性
この点、少なからぬ都道府県では、支援法が適用されなくても、1件でも住宅の被害があれば支援法と同等の支援を行う条例などを予め制定してくれていますがhttps://www.bousai.go.jp/…/seikat…/pdf/dokujishien_3.pdf
残念ながら、石川県には、これがありません。
上記一覧表をぜひ一度確認いただき、ご所属の、あるいはお住まいの都道府県が、市民、県民に寄り添った制度を構築しているか確認して下さい。
5、今後の独自支援の迅速な発表の重要性
しかし、災害救助法も、国の支援法も、それが適用されなければ行政が支援をしなくてもいい、というものでは全くありません。一定の規模以上の被害の場合には、自治体の税源だけでは心細いので、国や都道府県が財源の手当てをしているだけです。
被災があった自治体は、1件でも被害があれば、救助法や支援法と同等の給付措置、支援措置をすることが、基本的な姿勢として必要です。
そこで、仮に今後石川県、あるいは被災市町村に対して、国の支援法が適用されなくても、また石川県に支援法を事前に補完する条例等の制度措置がなくても、今後、被災者に対しては、給付型の生活再建、住宅再建のための支援措置をとるよう、ぜひ積極的な働きかけをお願いします。
6、支援者の皆様へ
被災者への支援措置は、日々、更新されます。最新の正しい情報を自治体(被災市町村、被災都道府県)や、国(内閣府防災など)のHPなどで積極的に収集し、ぜひ適切なタイミングで、被災された方に届けてあげて下さい。
(参考)
http://naganokai.com/hisapo/ 被災者支援情報さぽーとぺーじ(ひさぽ)
※1 各支援制度の利用は、災害救助法や被災者生活再建支援法の適用の有無などによって異なりますのでご注意下さい
※2 災害救助法に基づく応急修理制度の金額は、令和5年4月から、以下に増額されています。本件地震でも以下の金額が適用になりますので、ご注意下さい。
半壊以上の世帯 70万6000円
準半壊世帯 34万3000円
R5.5.5 午後10時42分発信