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静岡新聞の労働コラムを更新しました 育児休業について

 

静岡新聞「転職の缶詰」の労働コラム

http://www3.at-s.com/ten/html/zubari/vol16.html

Q. 来月子どもが生まれる予定なのですが、会社からは育児休暇について何の説明もなく、私から聞ける雰囲気でもありません。法律では育児休暇についてどのように定められているのか教えてほしいです。

A.
育児休業については、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(育介法)というとても長い名前の法律で規定されています。
さて、育児休業とは、満1歳未満の子を養育する労働者は、男女問わず、子が満1歳になるまでの期間、育児休業を取ることができるという制度です。会社は要件をみたした育児休業の申し出を拒むことはできません。
ただし、日々雇われるという形式の労働者には制度が適用されません。また期間労働者は、既に1年以上雇用されていて、かつ、今後、子どもが1歳になった後も雇用されている見通しがないと、制度を利用できません。
期間は原則として前述のとおりですが、保育所に入所できないなどの理由がある場合には、最長1歳6か月まで延長できます。この育児休業とは別に、出産前の産前休業期間や、出産後の産後休業期間もあります。
育児休業を申請したい場合には、休業希望日の1か月前までに休業を予定する期間を会社に申し出る必要があります。電子メールなどで申し出ることも構いません。会社の就業規則に育児休業の規定がなくても大丈夫です。
さて、会社は従業員から育児休業の申請を受けた場合、当然ながら、これを理由に解雇やその他の不利益な扱いをすること(たとえば賃金を下げたり、パート労働に変更することなど)はできません。
しかし、育児休業中は会社には給料を支払う義務はありません。そこで、国は育児休業給付金という制度を作り雇用保険から支給されるようになっています。給付金は育休前の日給の67%の金額、6か月以降は50%の金額です。健康保険や厚生年金の保険料も免除になります。
以上を前提に、利用を検討してみてください。

静岡市清水区 中央法律事務所

弁護士 永野 海

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